会則

東京薬科大学後援会会則

(昭和51年4月 1日制定)
改正 昭和55年5月24日
平成 6年4月 5日
平成 7年7月 1日
平成 9年6月28日
平成14年6月22日
平成18年5月27日
平成19年5月26日
平成20年5月31日
令和 3年6月25日
令和 4年7月13日

第1章 総    則

第1条
(名称)本会は、東京薬科大学後援会と称する。
第2条
(事務所)本会は、事務所を東京薬科大学内に置く。
第3条
(目的)本会は、大学と学部学生の家庭との連絡を密にして、会員相互の親睦、修養を図り、併せて東京薬科大学の向上、発展に寄与することを目的とする。
第4条
(事業)本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学生の修学及び教職員の研究修養上必要なる援助に関する事項
(2)学生の文化、娯楽ならびに厚生施設の整備に関する事項
(3)会員相互の親睦に関する事項
(4)機関誌等の発行に関する事項
(5)その他、本会の目的達成に必要なる事項

第2章 会    員

第5条
本会は、東京薬科大学の学部学生の保証人及び本会の主旨に賛同する者をもって会員とする。
第6条
本会の会員を分けて、正会員及び賛助会員とし、次に該当するものをいう。
(1)正会員 学部学生の保証人
(2)賛助会員 本会の主旨に賛同するもので、常任理事会にて推薦された者

第3章 役員及び職員

第7条
本会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  4名
(3)常任理事 若干名
(4)理事   若干名(各学部、各学年)
(5)監事   3名
2 役員の人数については会長が必要と判断した場合、常任理事会において審議をし、人数を変更することができる。
3 前項の規定にかかわらず、各役員に最低1名は置くものとする。
第8条
会長、副会長、常任理事、理事及び監事は総会において、会員の中より選出する。ただし、総会の承認を得て別段の方法によることができる。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、学長の許可を得て、学生部長、学生副部長、学生サポートセンター課長及び財務課長を常任理事に指名するものとする。
第9条
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会務を掌る。会長事故あるときは、その職務を代理する。
3 常任理事は、常任理事会に出席し、会長、副会長を補佐し会務を掌る。
4 理事は、理事会に出席し、会務を掌る。
5 監事は、本会の事業及び経理を監査し、その監査の結果を毎年総会において報告する。
第10条
役員の任期は、1年(選任された総会から翌年度の総会まで)とする。ただし、重任を妨げない。
2 重任は被保証人(学生)が学部に在籍している期間とする。ただし、第7条第1項第1号から第3号及び第5号の役員は、翌年度総会まで正会員の資格を有し、後任者が選出されるまで、なおその職務を行うものとする。
3 役員が任期途中で退任をする場合は、本人の申し出後、会長の承認によって退任できる。
第11条
本会に顧問及び参与を置く。
2 顧問及び参与の規程は別に定める。
第12条
削除
第13条
本会に庶務及び会計事務のため職員若干名を置く。
2 前項の職員は、学長の許可を経て大学職員に委嘱することがある。その委嘱職員には、第8条第2項の常任理事を含むものとする。
第14条
職員は会長の指示を受けて事務を処理する。
第15条
役員に欠員が生じたときは会長については1ヶ月以内に、他の役員は会長が必要と認めたとき、常任理事会に諮り補充することができる。

第4章 機    関

第16条
本会に次の機関を置く。
(1)総会
(2)常任理事会
(3)理事会
2 会長は、必要があると認めたときは、前項の機関の会議に顧問、参与若しくはその他の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
第17条
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は、正会員及び賛助会員をもって構成する。
3 通常総会は、毎年5月に開催する。
4 臨時総会は、会長が必要あると認めたとき、又は会員の3分の2以上より会議に附議すべき事項を示し、請求があった場合に開催する。
5 総会は、会長が召集し、議長となる。
6 総会の議事は、総て出席者の過半数をもって決する。可否同数であるときは、議長がこれを決する。
7 会長は、第3項の規定にかかわらず、社会情勢等を踏まえて、総会の招集が困難であると判断した場合には、理事会の承認を得た上で、書面、電磁的方法等による決議権行使を用いた総会を開催することができる。なお、緊急その他やむを得ない事由により、理事会へ附議することができないときは、常任理事会の承認を得て開催方法を決定することができる。
第18条
総会には次に掲げる事項を附議する。
(1)会則の改廃
(2)庶務及び会計に関する報告の承認
(3)予算及び決算の承認
(4)毎年度の事業計画の承認
(5)その他会長が必要と認めた事項
ただし、前号(1)及び(3)以外の事項は理事会に附託することができる。
第19条
常任理事会は本会の執行機関にして、会長、副会長、監事及び常任理事をもって組織し、随時会長がこれを召集する。
2 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事の3分の2以上、並びに監事1名以上が出席し開催する。その議事は、委任状を含め、会長、副会長及び常任理事の出席者の過半数をもって決し、可否同数であるときは、議長がこれを決する。
3 会長は、第1項の規定にかかわらず、社会情勢等を踏まえて、常任理事会の招集が困難であると判断した場合には、書面、電磁的方法等による議決権行使を用いた常任理事会を開催することができる。
第20条
理事会は、理事をもって構成し、本会の主要業務を議決する。
2 理事会は、原則5月、2月に開催する。
3 理事会については、本会則第17条第5項及び第6項までを準用する。ただし、会長は、前項の規定にかかわらず、社会情勢等を踏まえて、理事会の招集が困難であると判断した場合には、常任理事会の承認を得た上で、書面、電磁的方法等による議決権行使を用いた理事会を開催することができる。なお、緊急その他やむを得ない事由により、常任理事会へ附議することができないときは、会長は開催方法を決定することができる。この場合、事後に常任理事会の承認を得るものとする。
第21条
本会は、第3条の目的を遂行するため必要に応じ、常任理事会の議を経て特別委員会を置くことができる。
2 委員会が審議する事項及び委員会の名称等は、常任理事会が定める。
3 委員会は、その審議を終了したとき解散する。
第22条
本会は、会務遂行上必要により、地域別に支部を設けることができる。但し、支部の費用は、その所属会員の負担とする。

第5章 会    計

第23条
本会の経費は、会費、入会金、寄付金、基本金の利子及びその他の収入をもって支弁する。
第24条
正会員は、入会金及び会費を負担する。その金額は、別に定める。
2 前項にかかわらず、被保証人である学生の兄弟姉妹が学部に在学している場合には、入会金は徴収しないものとする。また、当該兄弟姉妹が学部に在籍している期間は、会費は1名分を徴収するものとする。
第25条
会費は、学部学生が前期途中に退学する場合、前期終了で卒業・退学する場合は、学部学生の保証人(正会員)に会費(年額)の半額を返還する。ただし、後期途中に退学した場合は返還しない。また、兄弟姉妹が学部学生として1名以上在学する場合には返還しない。
第26条
各年度の予算は、会長が編成し、総会の議決を経るものとする。
第27条
会長は、歳入歳出決算を行い、毎年度終了後に監事の監査を経て通常総会の承認を得るものとする。
第28条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

附    則
本会則は、昭和51年4月1日から施行する。

附    則
本会則は、昭和55年5月24日から施行する。

附    則
本会則は、平成6年4月1日から施行する。

附    則
本会則は、平成7年7月1日から施行する。

附    則
本会則は、平成9年6月28日から施行する。

附    則
本会則は、平成14年6月22日から施行する。

附    則
本会則は、平成18年5月27日から施行する。

附    則
本会則は、平成19年5月26日から施行する。

附    則
本会則は、平成20年5月31日から施行する。

附    則
本会則は、令和3年4月1日に遡って施行する。

附    則
1.本会則は、令和4年4月1日に遡って施行する。
2.第8条第2項については、令和3年8月1日に遡って施行する。