学科紹介 食品の「糖類ひかえめ」と「甘さひかえめ」の違いって?

糖類(ブドウ糖や砂糖など)の含有量が、飲み物の場合は100 mLあたり2.5 g 以下(つまり2.5%以下)であれば、「糖類ひかえめ」と表示できることが栄養表示基準で認められています。一方、「甘さひかえめ」は栄養表示基準にはありません。甘さというのは味覚の表現で個人によっても異なり、糖類の量を示す指標にはなりません。多くの場合、そのメーカーの通常の製品よりも糖類の添加量を少なくしていることを表していますが、100 mLあたり2.5 g 以下の基準を満たしてはいません(満たしていれば「糖類ひかえめ」と表示できる訳ですから)。「甘さひかえめ」は「糖類ひかえめ」とは限らないということです。紛らわしいですね。100 mLあたり2.5 g 以下の場合に用いることのできる強調表示には、その他に「低糖」「微糖」などがあります。

さらに「無糖」や「ノンシュガー」、「シュガーレス」の強調表示ができるのは100 mLあたり0.5 g 未満(つまり0.5%未満)の場合にだけです。「無糖」とは言っても完全にゼロではありません。また、オリゴ糖や甘味料のキシリトールなどは「糖類」には分類されていないため、「無糖」の食品でもこれらが含まれている場合もあり、「無糖」=「カロリーゼロ」とは限りません。(食品科学概論の講義から)