卒業生の方 私立学校法改正に伴う第24期評議員の任期等について

令和5(2023)年4月26日に「私立学校法の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決、成立しました。

本法律の趣旨は、我が国の公教育を支える私立学校が、社会の信頼を得て、一層発展していくため、社会の要請に応え得る実効性のあるガバナンス改革を推進するための制度改正を行うというものであり、幅広い関係者の意見の反映、逸脱した業務執行の防止を図るため、理事、監事、評議員及び会計監査人の資格、選任及び解任の手続等並びに理事会及び評議員会の職務及び運営等の学校法人の管理運営制度に関する規定や、理事等の特別背任罪等の罰則について定めるものです。

私立学校法の改正施行日は令和7(2025)年4月1日の予定です。したがって、第24期の評議員、理事、監事の選任は、現行の同法律に基づく本法人寄附行為及び関連規程のもとに実施されます。

一方、令和7(2025)年4月1日の法改正に伴い、本法人寄附行為及び関連規程は変更されることになります。そして、その時期に在任している第24期の評議員、理事、監事の任期は、令和7(2025)年4月1日以後、経過措置による移行期間を経て、令和9(2027)年4月1日以後最初に招集される定時評議員会(6月頃)の終結の時をもって終了となり、その後は変更後の寄附行為及び関連規程のもとで選任される第25期に引き継がれることになります。