卒業生の方 私立学校法改正、学校法人東京薬科大学 寄附行為変更に係る今後の見通し等について(予定)

私立学校法改正、またこれに伴う本法人寄附行為変更に係る今後の見通し等の予定について、以下のとおりお示しいたします。

学校法人東京薬科大学 第24期 評議員・理事・監事の任期開始日

  • 評議員:令和5年10月14日~
  • 理事:令和5年10月30日~
  • 監事:令和5年11月28日~

これに伴う、日程等については、以下の通りになります。<私立学校法改正の施行日:令和7年4月1日>

令和5年3月20日 第24期 評議員選任管理委員会の設置
令和5年5月中旬~9月下旬 第24期 評議員選任(選挙)実施期間[現行の私立学校法に基づく寄附行為に従い実施する]
令和5年10月13日 第23期 評議員任期満了
令和5年10月29日 第23期 理事任期満了
令和5年11月27日 第23期 監事任期満了
令和5年10月~11月 第24期 評議員、理事、監事 選任
(現行の寄附行為に基づく在任期間)
  • 第24期 評議員任期:令和5年10月14日~令和9年10月13日
  • 第24期 理事任期:令和5年10月30日~令和9年10月29日
  • 第24期 監事任期:令和5年11月28日~令和9年11月27日
令和6年1月頃まで 私立学校法改正に係る政省令の制定、寄附行為作成例の改正[これらを参考に寄附行為変更等の内容を確認していく]
令和6年12月頃まで 寄附行為変更認可申請を行う → (令和6年度内)寄附行為変更認可
令和7年4月1日 改正私立学校法施行、寄附行為変更
令和7年4月1日以後の最初の定時評議員会(6月頃)終結の時まで経過措置が適用される (経過措置の内容)
令和7年4月1日以後の最初の定時評議員会終結までの間は、改正私立学校法における「第31条:理事の資格及び構成」、「第46条:監事の資格」、「第62条:評議員の資格及び構成」、「第146条第1項:理事の構成及び報告義務の特例」の規定(ルール)は適用されない
令和7年4月1日以後の最初の定時評議員会終結の時 = 経過措置終了

役員、評議員の構成等は改正私立学校法に適合するようになっていなければならない。理事と評議員の兼任者の解消、理事、監事、評議員に関する特別利害関係の制限のクリア、特別利害関係者の割合の制限のクリア等が必要となる

  • 理事と評議員の兼任は禁じられるので、第24期の兼任者はどちらかを辞任するなどが必要となる
  • 辞任した者の後任が必要な場合は、改正私立学校法に適合した選任が必要となる
  • 第24期評議員、理事、監事で、改正後の私立学校法における評議員、理事、監事の資格や構成に関する要件を満たさない者は、令和7年4月1日以後の最初の定時評議員会終結の時をもって当該役職を退くこととなる
令和7年4月1日以後の最初の定時評議員会の終結の時から令和8年4月1日以後の最初の定時評議員会(6月頃)の終結の時まで

この期間、次の特別利害関係(三親等以内の親族等)の制限について緩和する経過措置が適用される

  • 理事は、他の2人以上の理事、1人以上の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係を有するものであってはならない
  • 監事は、他の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係を有するものであってはならない
  • 評議員は、他の2人以上の評議員と特別利害関係を有するものであってはならない

「他の2人以上の評議員」とあるのを、「他の3人以上の評議員」と特別利害関係があってはならない取り扱いに緩和する

評議員の構成について、役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の6分の1を超えてはならない

「総数の6分の1を超えてはならない」を「総数の3分の1を超えてはならない」の取り扱いに緩和する

令和8年4月1日以後の最初の定時評議員会終結以降

改正私立学校法に基づき変更された寄附行為に従い、第25期 評議員、理事、監事の選任を実施する

  • 評議員の選任は、寄附行為の定めによる(評議員会、理事会、独立機関等)
  • 理事の選任は、評議員会等の理事選任機関
  • 監事の選任は、評議員会
改正私立学校法施行日(令和7年4月1日)時点に在任する第24期評議員・理事・監事の任期は、令和9年4月1日以後の最初の定時評議員会(6月頃)終結の時まで(経過措置) 第24期の任期は、令和9年4月1日以後最初に招集される定時評議員会(6月頃)の終結の時までとなる
それ以後は、改正私立学校法に基づき変更された寄附行為をもって選任された第25期の評議員、理事、監事の任期がスタート

掲載:令和5(2023)年6月1日時点