キャンパス・学生生活 学校保健安全法に定める感染症に関する対応について
1.はじめに
学校保健安全法では、「学校において予防すべき感染症」に感染した場合の登校禁止が定められています。罹患した場合、周囲への感染拡大を防止するため、登校せず、医療機関 を受診し治癒するまで(医師の指示による)自宅療養することが必要です。(参考:学校において予防すべき感染症 )
具体的には、以下のとおりの対応をとってください。
2.インフルエンザ、新型コロナウイルスに罹患した場合
出席停止となります。所定の報告フォームより罹患報告をしてください。
療養期間
- インフルエンザ
- 「発症した日の翌日から数えて5日間」かつ「解熱した翌日から2日が経過した日まで」
例えば、発症日が4/1で解熱日が4/5ならば登校再開日は4/8になります。 - 新型コロナウイルス
- 「発症した日の翌日から数えて5日間」かつ「症状軽快後1日が経過した日まで」
3.その他の感染症に罹患した場合
インフルエンザ・新型コロナウイルス以外の「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合は、医療機関に「登校許可証明書(季節性インフルエンザを除く)」を持参し医師に記入してもらい、登校再開時に保健室へ提出してください。
本件に関するお問い合わせ
- 東京薬科大学 保健室
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- TEL:042-676-8879(8:45~17:00 月~金、祝日は除く)
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