キャンパス・学生生活 学校保健安全法に定める感染症に関する対応について

1.はじめに

学校保健安全法では、「学校において予防すべき感染症」に感染した場合の登校禁止が定められています。罹患した場合、周囲への感染拡大を防止するため、登校せず、医療機関 を受診し治癒するまで(医師の指示による)自宅療養することが必要です。(参考:学校において予防すべき感染症PDF
具体的には、以下のとおりの対応をとってください。

2.インフルエンザ、新型コロナウイルスに罹患した場合

出席停止となります。所定の報告フォームより罹患報告をしてください。

インフルエンザ|報告フォーム

新型コロナウイルス|報告フォーム

療養期間

インフルエンザ
「発症した日の翌日から数えて5日間」かつ「解熱した翌日から2日が経過した日まで」
 例えば、発症日が4/1で解熱日が4/5ならば登校再開日は4/8になります。  
新型コロナウイルス
「発症した日の翌日から数えて5日間」かつ「症状軽快後1日が経過した日まで」

3.その他の感染症に罹患した場合

インフルエンザ・新型コロナウイルス以外の「学校において予防すべき感染症PDFに罹患した場合は、医療機関に「登校許可証明書(季節性インフルエンザを除く)PDF」を持参し医師に記入してもらい、登校再開時に保健室へ提出してください。

本件に関するお問い合わせ

東京薬科大学 保健室