大学紹介 税制上の優遇措置

税制上の優遇措置について

本学へのご寄付は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、以下の税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

① 所得税の寄附金控除

控除には「税額控除」と「所得控除」の二種類あり、確定申告の際に寄附者ご自身でどちらかをお選びください。

A 税額控除制度
  • 寄附金額が年間2,000円を超える場合に、その金額から2,000円を差し引いた額の40%に相当する額が当該年の所得税額から控除されます。
    所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、所得控除と比較して多くの場合において所得控除よりも減税効果が大きくなります。

    (年間の寄附金合計額※1−2,000円)×40%=所得税控除額※2

    • ※1
      控除対象となる寄附金合計額は、当該年の総所得金額等の40%が上限となります。
    • ※2
      所得税控除額は当該年の所得税額の25%が上限となります。
  • 確定申告の際には、①本学発行の「寄附金受領書」及び②「税額控除に係る証明書(写)」が必要となります。
B 所得控除制度
  • 寄附金額※3が年間2,000円を超える場合に、その金額から2,000円を差し引いた額が当該年の所得金額から控除されます。
    所得控除を行った後に所得税率をかけ、所得税額を算出するため、所得金額に対して寄附金額が大きい場合には税額控除より減税効果が大きくなります。

    (年間の寄附金合計額※3−2,000円)=所得控除額

    • ※3
      控除対象となる寄附金合計額は、当該年の総所得金額等の40%が上限となります。
  • 確定申告の際には①本学発行の「寄附受領書」及び②「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。

② 個人住民税の寄附金税額控除

本学に対する寄附金は「東京都」及び「八王子市」から寄附金税額控除の対象として条例で指定されています。この地域にお住まいの方は、個人住民税の寄附金控除が適用されます。

  • ご寄附された年の翌年1月1日の住所が上記地域の方が対象となります。

(寄附金額※4−2,000円)×控除率※5=住民税控除額

  • ※4
    控除対象となる寄附金合計額は、当該年の総所得金額等の30%が上限となります。
  • ※5
    都道府県分の控除率は4%、市区町村分の控除率は6%、双方適用の場合には10%となります。
  • 個人住民税の寄附金税額控除は、確定申告の際に合わせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。(確定申告をせずに住民税の寄附金控除のみを受ける場合には自治体に申告してください)
  • 指定を受けている自治体より要請があった場合には、法令に基づき本学より寄附者名簿を提出することとなりますので、ご了承くださいますようお願い致します。寄附者名簿には寄附者氏名、住所、寄附金額、寄附金受領日を記載致します。
  • 確定申告についてのご相談は、所轄税務署にお問い合わせください。

法人の場合

① 受配者指定寄附金

寄附者が日本私立学校振興・共済事業団を通じて、指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄附金全額が当該事業年度の損金に算入できます。
なお、確定申告には日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄附金受領書」が必要です。この「寄附金受領書」は、後日本学を経由してお送りします。

  • この制度を利用するためには専用の申込用紙が別に必要となりますので、募金事務局までお申し出ください。

なお、税制上の優遇措置については、税制改正により変更される場合もありますので、募金事務局にお問い合わせください。

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東京薬科大学 財務企画部 募金事務局