ニュース&トピックス 「学びの継続」のための学生支援緊急給付金の申請について

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2020.05.27

令和2年5月27日

学生各位
保証人各位

 

重要「学びの継続」のための学生支援緊急給付金の申請について

 

日頃より本学の運営に多大なご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
文部科学省より、令和2年5月19日(火)に閣議決定された「学生支援緊急給付金」に関する案内がありましたのでお知らせいたします。
「学生支援緊急給付金」は、今回の新型コロナウイルス感染症拡大による影響でアルバイト収入が大幅に減少し、修学の継続が困難になっている大学・大学院の学生(留学生を含む)を対象に10万円、住民税非課税世帯の学生は20万円を学生等に対し、独立行政法人日本学生支援機構から現金を支給することで支援を行うものです。
給付事業の実施にあたっては、対象となる学生の皆さんから大学が申請を受け付け、大学が経済状況を審査し日本学生支援機構に推薦を行うこととなっています。

 

※文部科学省ホームページより

申請手引き

申請方法

基本は、①スマートフォン申請(文部科学省が提供するLINEを利用したオンライン申請)とします。スマートフォン申請ができない場合には、➁郵送申請とします。
出来るだけスマートフォン申請をお願いします。

①スマートフォン申請
QRコードを読み取って、申請システムにアクセスして入力してください。
学生向けQR コード表示用URL
学生向け案内動画はこちら]※文部科学省提供の案内動画(申請システムの入力方法を紹介しています)
②郵送申請(スマートフォン申請ができない場合)
下記の申請書類(様式1及び様式2)を印刷して、必要事項を記入し送付してください。あわせて、支給要件を満たすことを証明する書類を添付してください。

 

<提出書類> ※申請書類の様式1、様式2は、PDF版もしくはWORD版のいずれかをダウンロードしてください。
<提出先>

学生サポートセンター 緊急給付金係
〒192-0392 東京都八王子市堀之内1432-1 東京薬科大学

申請期限

①スマートフォン申請
令和2年6月9日(火)17時まで
②郵送申請
令和2年6月9日(火)必着で、提出書類の郵送が記録される「簡易書留」もしくは「レターパック」で郵送してください。
  • なお、推薦は2回行われる予定です。2回目はあらためて文部科学省から通知される予定です。今回の1回目で申請しなかった場合には、2回目で申請できます。

 

確認事項

  • 申請内容について確認させていただく場合があります。担当部署からの問い合わせには必ず対応してください。
  • スマートフォン申請画面で、添付書類の提出が「任意」となっていても、推薦の審査書類として使用しますので、必ず添付してください。
  • 申請書類、添付書類に不足・不備があり、期日までに完備されないときは、選考・推薦の対象外となることもあります。
  • 文部科学省より各大学の推薦枠が設定され、学内選考の上、推薦者を決定します。申請すれば必ず推薦・採用されるとは限りませんので、あらかじめご承知おきください。申請された皆さん全員に給付されるものではありません。
  • 給付金採用者で、申請内容に虚偽記載があった場合には、給付金の返還を求められます。
  • 質問等、問い合わせはメールでお願いします。(メールアドレス: support@toyaku.ac.jp )

 

申請者及び推薦候補者への通知について

  • 申請期限後、申請者全員に対し、6月11日(木)までに学生ポータルにて申請受付完了の連絡をいたします。申請したにもかかわらず、連絡が届いていない場合は、至急学生サポートセンターまで連絡ください。
  • 提出書類の審査後、推薦候補者となった方には、学生ポータルにて連絡いたします。
    残念ながら推薦候補者とならなかった方には、連絡を行いませんのでご了承ください。

 

支給対象者の要件(基準)

本事業は、家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなど、複数の要件(基準)を満たすことを求められています。まずは「申請の手引き(学生・生徒用)」を熟読し、自身が該当するかどうか確認してから申請してください。
国の予算や推薦者数に限りがありますので、早めに申請書類等の準備、提出をお願いいたします。なお、学生支援緊急給付金は、将来返還する必要はありませんが、申請書類に虚偽があった場合は、返金することになります。

支給対象者の要件
(申請の手引きP5参照)

  1. 以下の(1)~(6)を満たす者。留学生については(1)~(5)及び(7)を満たす者。
    • (1)
      家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)
    • (2)
      原則として自宅外で生活をしている(※2)
    • (3)
      生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
    • (4)
      家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
    • (5)
      新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している
    • (6)
      既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)(※6)
      • 高等教育の修学支援 新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
      • 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
      • 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
      • 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
      • 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度を利用している又は利用を予定している者

       

    • (7)
      (留学生の要件)成績評価係数が2.30以上であり、出席率が8割以上であること、仕送りが平均月額9万円以下であること、在日している扶養者の年収が500万円未満であること

     

  2. 上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学が必要性を認める者
注意事項
  • ※1
    家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。証明書類は、仕送りの金額が分かる書類(通帳のコピー等)が必要です。
  • ※2
    自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
  • ※3
    あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。証明書類は、アルバイトの給与明細(減額前、減額後)のコピーが必要です。
  • ※4
    2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
  • ※5
    第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。具体的な収入基準は以下のとおりです。
    第Ⅰ区分…
    あなたと生計維持者の市町村税所得割が非課税であること
    第Ⅱ区分…
    あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
    第Ⅲ区分…
    あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること

     

  • ※6
    その他必要な証明書類について、該当者は住民税非課税証明書(高等教育修学支援制度の第Ⅰ区分の受給者は不要)、日本学生支援機構奨学金以外の奨学金を受給していることを証明する書類(奨学金採用通知のコピー等)

 

本件に関するお問い合わせ

東京薬科大学 学生サポートセンター