ニュース&トピックス 新型コロナウイルス感染症に係る各種学生支援について|8/6更新
- その他
2020.08.06
令和2年8月6日
学生各位
保証人各位
東京薬科大学
日頃より本学の業務・運営等に多大なご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
学生及び保証人の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置等により収入減少等、家計に大きな影響を受けている世帯も少なからずいらっしゃる状況と存じます。
このような状況に鑑み、本学として、現時点で活用できる各種支援、今後実施する予定の支援について下記のとおりご案内申し上げます。
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国からの支援について
※文部科学省ホームページより
「新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要となった学生の皆さんへ」
- 1.緊急特別無利子貸与型奨学金の募集について(6/11更新)
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、アルバイト収入等の大幅な減少で修学継続が困難となった学生の皆さんへの緊急支援として、日本学生支援機構奨学金が一定期間、特別の貸与を行う「緊急特別無利子貸与型奨学金」が実施されます。
「緊急特別無利子貸与型奨学金」は、第二種奨学金(有利子)制度を活用しつつ利子分を国が補填し、実質無利子にて貸与されるものです。 -
- 【対象者】
- 大学、大学院の学生(留年中の方・留学生を除く)
- 【対象要件】
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- 第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること
- 現在、第二種奨学金を貸与中でないこと
- 家庭から多額の仕送りを受けていないこと(目安:仕送り額が年間150万円未満)
- 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高いこと
- 学生等本人のアルバイト収入が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大幅に減少(前月比50%以上減少)したこと
申請希望者で上記対象要件を満たしている方は、6月19日(金)までに学生サポートセンターへご連絡ください。(応募終了)
- 【注意事項】
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- 4月以降に日本学生支援機構第二種奨学金の新規申込みを行った方で、本奨学金への申請に変更を希望される方についても学生サポートセンターへご連絡ください。
- 大学ごとに推薦人数が決まっており、必ずしも申請者全員が対象となるものではありません。
- 令和3年3月までの貸与(令和2年度限りの貸与)となります。
- 給付奨学金と緊急特別無利子貸与型奨学金を併給した場合、給付奨学金の支援区分に応じての併給調整は適用されません。支援区分に関係なく、最大12万円を実質無利子で貸与を受けることができます。
※日本学生支援機構ホームページより
「緊急特別無利子貸与型奨学金」について-
- 2.高等教育の修学支援制度(家計急変)【住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の方】
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- 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合、家計急変の事由が発生した時から3か月以内に大学を通じて日本学生支援機構に申し込むことになります。申請は随時受け付けますので、家計急変事由が発生したら、速やかに学生サポートセンターに相談してください。
- 住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯が対象になります。学生生活に必要な生活費をカバーする給付型奨学金と授業料減免がセットになった、国により新しく創設された支援制度です。通常は前年度の収入金額等により審査されますが、家計急変の場合は、急変後の収入の見込み金額により審査されます。なお、本制度は学部生が対象になりますので、大学院生は対象外となります。
※日本学生支援機構ホームページより
●新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した学生等への支援
「給付奨学金案内(家計急変)」が掲載されています。●進学資金シミュレーター
家計急変後の収入見込み金額によりシミュレーターで支援対象となった場合、申込が可能となります。シミュレーターはこちら〇申込期間:家計急変の事由が発生したときから3か月以内
家計急変の事由が進学(進級)前の2019年1月以降、2020年3月以前に発生していた場合は、進学(進級)後3か月以内(2020年6月末まで)〇支援開始時期:随時(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、申請日の属する月から支援を開始)
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(補足説明)
- 家計急変の事由が発生した日:新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて、収入が減少した月の末日または収入が減少した月の前月の末日
- 3.日本学生支援機構の貸与型奨学金(家計急変による緊急・応急採用)
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- 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した場合、申請は随時受け付けますので、まずは学生サポートセンターに相談してください。
- 貸与型奨学金では、第一種(無利子)奨学金及び第二種(有利子)奨学金による支援があります。貸与額は選択可能です。通常は前年度の収入金額等により審査されますが、家計急変の場合は、急変後の収入見込み金額により審査されます。
※日本学生支援機構ホームページより
●緊急採用(第一種奨学金)・応急採用(第二種奨学金)について
〇申込期間:家計急変の事由が発生してから12か月以内
〇支援開始時期:随時
本学の経済的支援について
- 1.オンライン授業のための修学支援(緊急遠隔学習支援特別奨学金)について
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- 前期のオンライン授業実施に伴い、インターネットを経由した受講環境を整備するための費用かつ通信費等の支援として、本学学部生・大学院生全員(休学者を除く)に一律50,000円を「緊急遠隔学習支援特別奨学金」として給付しました(学生ポータルによる申請手続きは終了)。未申請の方には別途書面にてご連絡を差し上げましたのでご確認ください。(問い合わせ先:総合企画課)
- 2.本学災害奨学金制度について
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- 在学中に学費負担者が災害(不測の事態)等を被ったことにより学費支弁が極めて困難となった学生に対し、奨学金を貸与することができます。
- 不測の事態とは、本学在学中に学費負担者が、失職、破産、会社の倒産、病気、死亡等又は火災、風水害等により家計の急変が生じることをいいます。
- 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合、奨学金の貸与を希望する学生は、本学災害奨学制度に申請してください。(問い合わせ先:学生サポートセンター)
- 詳細は、新型コロナウイルス感染症に係る本学災害奨学金(貸与型)について
- 3.本学応急援助奨学金制度について
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- 学部学生の保証人が不測の事態等により逝去され家計が急変し、修学の意志があるにもかかわらず学業の継続が著しく困難となった学部学生に対し、申請により応急的援助を目的とした援助金を給付する制度も整備されています。(問い合わせ先:学生サポートセンター)
学費について
- 学費納付期限の延期について
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- 前期学費の納付期限を2020年6月末まで延期しました。
(問い合わせ先:経理課)
- 前期学費の納付期限を2020年6月末まで延期しました。
その他の本学の支援について
- ポケットWi-Fiの貸与について
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- 前期のオンライン講義実施に伴い、インターネットへのアクセスに支障がある学生を対象に、申請の上ポケットWi-Fiを貸与しました(貸与期間は6月末で終了)。
今後も状況の変化に応じ、上記に加え必要な支援策を検討し実施してまいります。
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※参考情報 以下の情報は参考に掲載しています。本学では手続きは行いません。
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国等からの支援について
- 1.厚生労働省事業 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について【新着情報】
- ※学生アルバイトも対象となる制度です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト休業の際等に新たに受けられる支援として、令和2年6月12日付で「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」(令和2年法律第54号)が公布・施行されたことにより、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、「支援金・給付金」という。)が創設され、令和2年7月10日より申請の受付が開始されました。
- 従来あった雇用調整助成金の特例措置は、雇用主が労働者に休業手当を払う際に、雇用者から申請をすることで、受けられる支援でしたが、今回通知する制度は、中小企業で雇用されている労働者が、休業手当を受けられなかった場合に、労働者から申請することで、受けられる支援となっています。また、支援金・給付金は、雇用調整助成金と同様、学生アルバイトについても対象となっています。
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支援金・給付金の概要 - 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支援金・給付金を給付し、失業の予防を図るもの。
- 具体的には、主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000 円)を休業実績に応じて支給するもの。
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令和2年4月1日から9月30 日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に雇用される労働者
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その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
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参考(厚生労働省ホームページより) 労働者・事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内(チラシ)
※支援金・給付金の内容については、下記の厚生労働省のコールセンターに問い合わせください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL 0120-221-276(月~金8:30~20:00、土日祝8:30~17:15)
- 2.特別定額給付金(総務省)【住民基本台帳に記録されている方】
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- 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として創設された国の制度です。
- 基準日(令和2年4月 27 日)において、住民基本台帳に記録されている方を給付対象者、その方の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき 10 万円を給付するものです。詳細は総務省の特別定額給付金ポータルサイトを参照してください。
- 学生によっては、実家に居住し住民票もある方、独立して居住し住民票を異動している方、独立して暮らしているが住民票は異動せずに実家にある方など、それぞれ事情が異なりますので、ご家族と相談してこの制度を有効に利用してください。
- 3.市区町村社会福祉協議会の貸付制度について
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- 生活福祉資金貸付金(緊急小口資金等の特例貸付)
新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金にお困りの方に対して、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付が3月25日(水)から実施されています。 - 詳細につきましては、お住まいの市区町村の社会福祉協議会へお問い合わせください。
- 4.八王子市学生支援特別給付金について(※学生ポータル周知済)
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- 八王子市は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、アルバイト収入等が減少し経済的に困窮している学生を対象に支給する、市独自の「学生支援特別給付金」事業を創設しました。
- この八王子市学生支援特別給付金は、国が実施する「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の受給対象とならなかった困窮学生を対象に、市独自の要件を設けて給付金(10万円)を支給することで、経済的負担を軽減し、修学の継続を図ることを目的とするものです。
- 支給対象には、いくつかの条件がありますので、八王子市のホームページに掲載されている「八王子学生支援特別給付金申込要領」をよく読んで、支給対象に該当する方は、申請してください。
(1)対象者(①と②の両方に該当する方) -
①国内の大学等に在籍し、八王子市内に住民票を置いて居住する方もしくは八王子市外に居住する八王子市出身者(小学校・中学校時に八王子市に居住していた方で、かつ現在も保護者等が八王子市内に住民票を置いて居住している方です)
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②アルバイト収入によって生活している方
(2)支給条件 複数の条件が設定されていますので、十分確認してください。そのうち、下記の制度を利用している学生はそもそも対象外となります。
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①国の「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』
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②国の「高等教育の修学支援新制度」
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③日本学生支援機構「第1種奨学金」
(3)郵送申請受付期間 令和2年7月1日から同年8月31日まで(当日消印有効)
(4)問い合せ先 担当部署:八王子市 学園都市文化課 学生支援特別給付金担当
関連リンク 教育ローンについて
- 本学ホームページで紹介している教育ローンについて
- 教育ローンについては下記のようなものがあります。必要に応じてご利用ください。
- オリコ「学費サポートローン」(在学生用)
- ジャックス「教育ローン」
- 日本政策金融公庫「国の教育ローン(教育一般貸付)」
- 生活福祉資金貸付金(緊急小口資金等の特例貸付)
本件に関するお問い合わせ
- 日本学生支援機構の奨学金制度、本学の災害奨学金制度・応急援助奨学金制度について
- 東京薬科大学 学生サポートセンター
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- 042-676-8878(9:00~16:00 月~金、土日祝日及び8/5~8/18は除く)
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- 緊急遠隔学習支援特別奨学金について
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※下記時間帯でも電話がつながりにくくなる場合があります。その場合は、問い合わせフォームよりお願いいたします。
- 042-676-1502(9:00~16:00 月~金、土日祝日及び8/5~8/18は除く)
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- 東京薬科大学 経理課
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